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建物の登記
登記判例集<建物編>
建物表示(表題)登記の可否
・建築申告があったので敷地を調査したところ台帳面上は畑である場合、家屋申告が
相当であればその敷地の地目が台帳面上畑となっていても家屋台帳に登録しなければ
ならない。もちろんその敷地の台帳につき職権で地目変換の登録(=登記)をすることは
差し支えない。(登記研究55号)
・地図上筆界未定の処理がされている土地の上の建物の表示(表題)登記は、地図訂正
の申し出をして筆界線が記入されなくてもすることができる。(登記研究389号)
建物の再築
既存の建物全部を取壊し、その材料を用いて建物を建築した場合(再築)は、
既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。
建物の移転
・建物を解体移転した場合は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして
取り扱うものとする。
・建物を曳行(えいこう)移転した場合は、建物の所在変更として取り扱うものとする。
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